領収書は医療費控除の対象になりますか?

→はい、なります。 当院は、国家資格を取得した者が施術を行いますので、医療費控除の対象になります。ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものや、美容鍼の場合は対象とはなりません。

国税庁のサイトには次のように記載されています。「No.1122 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」