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不妊治療に関する助成金について

不妊治療をされているご夫婦の経済的な負担を軽減する目的で、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用の一部を国が助成する制度があります。

 

対象となる治療について

体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます)

 

対象者について

(1)  特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしているご夫婦
(2)  治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であるご夫婦

 

給付の内容について

(1) 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円まで助成します。また、凍結胚移植(採卵を伴わない)等については7.5万円まで助成します。
通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回40歳以上であるときは通算3回までとします。ただし、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けているご夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しません。

(2)  (1)のうち初回の治療に限り30万円まで助成します。凍結胚移植(採卵を伴わないもの)の場合は除きます。

(3)  特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、(1)及び(2)の他、1回の治療につき15万円まで助成します。凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除きます。)

 

所得制限について

ご夫婦合算の所得ベース 730万円まで

 

指定医療機関について

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047346.html

 

厚生労働省HPより抜粋

※ 詳しくは下記へ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html